「マイナ保険証があれば、高額療養費の申請は一切不要になる」——そう理解している人は少なくありません。しかし、これは半分だけ正しく、半分は不正確です。マイナ保険証があれば高額療養費の手続きが不要になるかどうかを、協会けんぽ・厚生労働省の公式情報にもとづき編集部が整理。低所得区分の別途申請や、国民健康保険加入者の長期入院・保険料滞納時の例外まで詳しく解説します。
この記事のポイント
- マイナ保険証があれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える手続き(限度額適用認定証の事前申請)は不要になります。
- 住民税非課税等の低所得区分に該当する人であっても、マイナ保険証を利用すれば原則として「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。ただし、過去12ヶ月で90日を超える長期入院をしており、入院時の食事代をさらに減額したい場合などには、別途申請が必要となります。
- 不要になるのは「窓口での支払いを抑える手続き」であり、「高額療養費そのものの還付」の話とは区別する必要があります。
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次のページでは、マイナ保険証があっても別途申請が必要になる具体的なケースを確認しましょう。住民税非課税世帯の認定証や90日を超える長期入院での食事代減額など、マイナ保険証だけでは自動適用されない主な手続きについて詳しく確認していきましょう。