2. 国からの「給付金・補助金・手当」
シニア向け「給付金・補助金・手当」について、国から支給されるものを1つずつ解説していきます。
2.1 高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の働くシニアの賃金額が60歳到達時よりも低かった場合に支給される給付金です。
◆対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
◆支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
◆支給額:最高で賃金額の15%相当額(2025年4月から10%に縮小)
◆申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し高年齢雇用継続給付を受ける場合には、在職による年金の支給停止のほか、最高で標準報酬月額の6%に相当する額が支給停止となる点に留意してください。
高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例
60歳到達時点の賃金額:月額35万円
現在の賃金額:月額20万(賃金の低下率は約57%)
高年齢雇用継続給付:月額3万円(20万円×15%)
年金月額:10万円
年金支給停止額:1万2000円(20万円×6%)
賃金+高年齢雇用継続給付+年金=20万円+3万円+8万8000円=月額31万8000円