3. 年金生活者給付金制度とは?

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入が一定水準以下の方の生活を支援することを目的に、公的年金に一定額を上乗せして支給する制度です。

「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、それぞれ所得制限が設けられています。詳しい支給要件を確認しましょう。

3.1 【老齢年金生活者支援給付金】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 【障害年金生活者支援給付金】

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

3.3 【遺族年金生活者支援給付金】

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

4. 年金生活者支援給付金は申請が必要

ここまでご紹介したとおり、高齢者世帯の約6割が「生活が苦しい」と感じており、ひとつの要因として年金収入が少ないことが挙げられます。

公的年金等の収入が一定水準以下の場合、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性がありますが、給付金を受け取るには申請が必要です。

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月2日から順次「年金生活者支援給付金請求書」が送付されているので、速やかに提出しましょう。

参考資料

加藤 聖人