2. 知らないと驚く!老齢年金にも”天引き”があった
さて、現役世代が受け取る毎月の給料明細。
そこには、いわゆる《額面》と《手取り》の金額が記載されていますね。
これと同様に、老後の年金からも税や社会保険料など天引きされるお金が存在することをご存じでしょうか。
これらの天引きされるお金は、日本年金機構や各自治体から送付される書類中では「特別徴収」と記載されています。
では、それらの税や社会保険について、ひとつひとつ確認していきましょう。
2.1 個人住民税
住民税とは、住所がある自治体に納める税金で、前年中の所得に対して課税されます。
一定の条件を満たす場合、住民税は年金からの天引き(特別徴収)で納付します。
住民税非課税となる場合、支払い義務はありません。
2.2 森林環境税
森林環境税は、森林の整備を進めるための地方財源を確保する目的で創設された税制度です。
2024年度から個人住民税の一部として年間1000円が追加されます。
2.3 所得税および復興特別所得税
年金は所得税の課税対象となる「雑所得」です。
そのため、所得税と復興特別所得税も課税されます。
2.4 介護保険料
介護保険料は、64歳までは健康保険と合算で納付していましたが、65歳以降は単体で支払い、年金支給額が18万円以上(年額)の場合、介護保険料は年金からの天引きとなります。
要介護認定を受け介護サービスを利用している場合でも、介護保険料の納付は生涯続きます。
2.5 健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則として年金からの天引きで納めます。
このように、各種税や社会保険料が、老後の年金からも天引きされるのです。そのため、一般的には、いわゆる「額面」と実際の振込額に差が出てきます。
3. 「年金の手取り」10月振込分から変わる人も
年金から天引きされる税や社会保険料には、「10月」に本決定されるものが多いです。
これは、6月に決まった前年度の所得をもとに、1年度分の金額が正式に決められるためです。
上半期(4月・6月・8月)の徴収は「仮徴収」と呼ばれ、前年の2月と同じ金額が年金から天引きされます。
下半期(10月・12月・2月)の徴収は「本徴収」と呼ばれ、正式に決定された金額が適用されます。
ただし、自治体によっては8月から本徴収を開始するところもあります。