12月は光熱費をはじめとした生活支出に加え、お歳暮やクリスマス、お正月の準備といった季節のイベントも控えています。支出をどう抑えていくか、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
年明け後に退職する人のなかには、年金生活に入る人もいます。しかし、多くの人は現役時代の給与よりも少ない金額を受け取ることになります。年金だけでは老後生活が不安と感じる人もいるでしょう。
生活に困窮している年金受給者には「年金生活者支援給付金」が支給されます。年金が月額14万円の場合、給付金の支給対象となるのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の支給について、給付金の概要や年金の平均受給額を交えて解説します。
1. 年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下で生活に困窮している年金受給者に対して支給される給付金です。老齢年金、障害年金、遺族年金のどれを受給していても、要件に合致すれば給付されます。
1.1 年金生活者支援給付金の給付要件
年金生活者支援給付金の給付要件は、以下のとおりです。
〈老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金〉
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
〈障害年金生活者支援給付金〉
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」以下である。
〈遺族年金生活者支援給付金〉
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
年金受給者で所得額が一定以下であれば、給付の対象になります。