12月は光熱費をはじめとした生活支出に加え、お歳暮やクリスマス、お正月の準備といった季節のイベントも控えています。支出をどう抑えていくか、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
年明け後に退職する人のなかには、年金生活に入る人もいます。しかし、多くの人は現役時代の給与よりも少ない金額を受け取ることになります。年金だけでは老後生活が不安と感じる人もいるでしょう。
生活に困窮している年金受給者には「年金生活者支援給付金」が支給されます。年金が月額14万円の場合、給付金の支給対象となるのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の支給について、給付金の概要や年金の平均受給額を交えて解説します。
1. 年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下で生活に困窮している年金受給者に対して支給される給付金です。老齢年金、障害年金、遺族年金のどれを受給していても、要件に合致すれば給付されます。
1.1 年金生活者支援給付金の給付要件
年金生活者支援給付金の給付要件は、以下のとおりです。
【写真全3枚】1枚目/年金生活者支援給付金の給付要件、2枚目/年金生活者支援給付金の支給額1/3
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
〈老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金〉
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
〈障害年金生活者支援給付金〉
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」以下である。
〈遺族年金生活者支援給付金〉
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
年金受給者で所得額が一定以下であれば、給付の対象になります。
1.2 年金生活者支援給付金の支給金額
また、支給金額は以下のとおりです。
年金生活者新給付金の支給金額2/3
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
〈老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金〉
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)
= 1万1333円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率
〈障害年金生活者支援給付金〉
- 障害等級2級: 月額5310円
- 障害等級1級: 月額6638円
〈遺族年金生活者支援給付金〉
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
支給金額は月数千円〜1万円付近あたりです。2ヶ月に1回支給される年金に上乗せする形で支給されます。給付金を受けるには、所定の様式を年金事務所宛に提出する必要があります。
では、これを踏まえて、老齢年金が年金月額14万円の人が給付金の対象となるかどうか確かめていきましょう。
2. 「老齢年金月額14万円」は年金生活者支援給付金の対象となる?
老齢年金月額14万円の場合、年金生活者支援給付金の対象となる可能性は限りなく低いでしょう。条件上受け取れるケースもありますが、難易度は非常に高いです。
2.1 老齢基礎年金+老齢厚生年金=月額14万円なら給付金は受給不可
老齢年金は誰もが受け取れる基礎年金と、会社員や公務員などが受け取れる老齢厚生年金があります。老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月額14万円受け取っている場合は、年間で168万円の年金を受け取ります。
老齢年金生活者支援給付金は、昭和31年4月2日以後生まれの人は年金収入が78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下でなければなりません。よって、給付金の併給は不可能です。
2.2 老齢厚生年金のみで月額14万円かつ障害基礎年金受給なら条件次第
一方、障害年金生活者支援給付金は条件上、老齢年金と併給できる可能性があります。障害年金にも老齢年金と同じく基礎年金と厚生年金があります。障害基礎年金は、65歳以降であれば老齢厚生年金と併給可能です。
障害年金生活者支援給付金の支給要件を振り返ります。
- 受給要件:障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円+扶養親族の人数×38万円以下
障害基礎年金は最高でも「102万円 + 子の加算額」ですから、老齢厚生年金が月額14万円であっても、所得は上記の金額を下回る可能性が高いです。
基礎年金を含めず老齢厚生年金だけで月額14万円程度受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 現役の頃に月額65万円の給与・賞与を受け取る
- 2003年4月以降に厚生年金保険に加入する場合は最低40年間加入
ここまですべて満たして、初めて給付金と老齢年金を併給できます。
上記の場合、退職直後は月額65万円の給与・賞与を受け取っているため所得が高く給付金を受け取れません。仮に受け取れるとすれば、年金生活2年目以降となるでしょう。
2.3 「老齢年金月額14万円」は人と比べて高いほう?低いほう?
老齢年金が「月額14万円」というのは、一般的に見て高いのでしょうか。基礎年金を含む厚生年金の平均受給月額を見てみましょう。
- 男子:16万3875円
- 女子:10万4878円
- 男女計:14万3973円
平均受給月額は14万3973円です。月額14万円の年金は平均あたりで、周囲と比べて特段高いわけではありませんが極端に低いともいえない金額です。
しかし、年金を月額14万円受け取っているのであれば、多くの人は年金生活者支援給付金の対象外です。もし老後生活が不安なのであれば、受給前から年金以外の資産づくりをしていく必要があります。
3. 年金を増やすための工夫
年金を増やすための方策はさまざまです。なかでもiDeCoは積極的に活用したい制度です。
iDeCoは税制優遇に強みを持ちます。主な特徴は以下のとおりです。
- 掛金が全て所得控除の対象になる
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時も一定金額までなら非課税になる
節税しながら資産づくりができるため、なかなか税金を下げられる機会の少ない会社員や公務員にもおすすめです。
12月からは確定給付企業年金(DB)等に加入している人のiDeCoの掛金拠出限度額が1万2000円から2万円まで引き上げられています。ほかの制度との併用がしやすくなり、さらに使いやすくなりました。
4. まとめ
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており所得が一定額以下でないと支給されません。年金を月額14万円ほど受け取っているのであれば、支給対象となる可能性は低いでしょう。
月額14万円の年金はちょうど平均あたりの受給額です。とはいえ、公的年金だけでは生活が苦しくなります。個人年金や年金以外の資産をつくって老後生活に備える必要があるでしょう。
