2. 「老齢年金月額14万円」は年金生活者支援給付金の対象となる?
老齢年金月額14万円の場合、年金生活者支援給付金の対象となる可能性は限りなく低いでしょう。条件上受け取れるケースもありますが、難易度は非常に高いです。
2.1 老齢基礎年金+老齢厚生年金=月額14万円なら給付金は受給不可
老齢年金は誰もが受け取れる基礎年金と、会社員や公務員などが受け取れる老齢厚生年金があります。老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月額14万円受け取っている場合は、年間で168万円の年金を受け取ります。
老齢年金生活者支援給付金は、昭和31年4月2日以後生まれの人は年金収入が78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下でなければなりません。よって、給付金の併給は不可能です。
2.2 老齢厚生年金のみで月額14万円かつ障害基礎年金受給なら条件次第
一方、障害年金生活者支援給付金は条件上、老齢年金と併給できる可能性があります。障害年金にも老齢年金と同じく基礎年金と厚生年金があります。障害基礎年金は、65歳以降であれば老齢厚生年金と併給可能です。
障害年金生活者支援給付金の支給要件を振り返ります。
- 受給要件:障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円+扶養親族の人数×38万円以下
障害基礎年金は最高でも「102万円 + 子の加算額」ですから、老齢厚生年金が月額14万円であっても、所得は上記の金額を下回る可能性が高いです。
基礎年金を含めず老齢厚生年金だけで月額14万円程度受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 現役の頃に月額65万円の給与・賞与を受け取る
- 2003年4月以降に厚生年金保険に加入する場合は最低40年間加入
ここまですべて満たして、初めて給付金と老齢年金を併給できます。
上記の場合、退職直後は月額65万円の給与・賞与を受け取っているため所得が高く給付金を受け取れません。仮に受け取れるとすれば、年金生活2年目以降となるでしょう。