1.1 介護保険料
介護保険料は、65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上ある場合に年金から天引きされます。
1.2 所得税
所得税は、年金支給額から各種控除額を差し引いた額に、5.105%(特別復興所得税含む)の税率を掛けて天引きします。
1.3 住民税・森林環境税
住民税は、年間の年金受給額が18万円以上の人が天引きの対象となります。
森林環境税は、2024年度から新たに徴収されることになった税金です。1人あたり年間1000円が徴収されます。
公的年金を受給している人は、住民税とあわせて森林環境税も天引きされます。
1.4 国民健康保険料
65歳以上75歳未満の人は、国民健康保険料を納める必要があります。公的年金から天引きされる要件は、以下の通りです。
- 年間の年金受給額が18万円以上
- 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金支給額の2分の1以下
国民健康保険料と介護保険料の合計が、支払われる年金額の2分の1を超えた場合、国民健康保険料は天引きされません。
1.5 後期高齢者医療保険料
75歳以上、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人で、以下に該当する場合は、後期高齢者医療保険料を年金天引きで納める必要があります。
後期高齢者医療保険料が、公的年金から天引きされる要件は、以下の通りです。
- 年間の年金受給額が18万円以上
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金支給額の2分の1以下
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、支払われる年金額の2分の1を超えた場合、後期高齢者医療保険料は天引きされません。
以上から、年金が天引きされる税金や社会保険料について解説しました。では、年金から天引きされない人の要件について確認しましょう。