11月になると、年末調整や確定申告を考え始める人も多いですよね。

今回は特に老後の年金受給者向けに、確定申告が必要かどうかを解説していきます。

また一方で、日本では年金がいくらくらい受け取れるかご存知の方は少ないのではないでしょうか。

年金の種類によって異なりますが、厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金では5万円台で厚生年金でも14万円台となっています。

年金の種類によって異なりますが、老後の収入事情は厳しいことが伺えます。そのため、2019年から「年金生活者支援給付金」という給付制度が始まりまっています。

年金が少ない世帯に支給される給付金ですが、具体的にどのような仕組みなのでしょうか。

そこで「年金生活者支援給付金」について、支給要件や給付額についても解説します。

年金生活者支援給付金請求書の申請方法についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 年金受給で確定申告は必要?それとも不要?

老後のメイン収入になる年金(国民年金や厚生年金)は「雑所得」として扱われているので、普通なら確定申告が必要になります。

ただ、実は全員の年金受給者が申告しなきゃいけないわけではなく、条件を満たすと「確定申告不要制度」というものが使えます。

1.1 「確定申告不要制度」ってどんな制度?

では、どういう場合に確定申告が免除されるのでしょうか。

確定申告不要制度のフローチャート、2枚目以降で公的年金等の雑所得以外の所得の種類やシニア世代の年金受給額を一覧表でチェック!

確定申告不要制度のフローチャート、2枚目以降で公的年金等の雑所得以外の所得の種類やシニア世代の年金受給額を一覧表でチェック!

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

次の2つの条件を両方満たしていれば、確定申告が不要です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、すべて源泉徴収されていること。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。

たとえば、年金だけで生活している方なら、年金収入が400万円以内であれば申告する必要はありません。

1.2 確定申告が必要な場合は?

「年金以外にも収入があるけど、何が申告対象?」という疑問もありますよね。

具体的には、次のような所得が該当します。

公的年金等に係る雑所得以外の所得

公的年金等に係る雑所得以外の所得

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

  • 給与所得(パートやアルバイト収入など)
  • 年金以外の雑所得(例:個人年金、原稿料など)
  • 配当所得(株式の配当金、投資信託の分配金など)
  • 一時所得(例:生命保険の満期返戻金)

収入ごとに経費や控除額が違うので、それに合わせて申告の要否も変わってきます。

このように、年金を受け取ってる方でも、収入の内容や金額次第では確定申告が必要になる場合があります。

条件に合うか一度チェックしてみてくださいね。