5.2 年金生活者支援給付金の手続きが遅れた場合は受け取れなくなる?
年金生活者支援給付金請求書のハガキには請求期限が記載されていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。
令和7年1月6日までに請求書が届くように提出すれば、令和6年10月分から給付金が支給されます。
ただし、1月6日までに請求書を提出できない場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、損をしないためにも早めに手続きを行うことをおすすめします。
5.3 年金生活者支援給付金は毎年申請を行わなければいけない?
以前に年金生活者支援給付金請求書の手続きを行っている場合は、2年目以降の手続きは原則不要となります。
ただし、支給要件が満たされなくなり、一度でも給付金を受け取れない状態になった場合は、再度請求の手続きが必要です。
6. FPからのアドバイス「年金と老後の生活費」は早めに準備を
今回は、年金の確定申告や年金生活者支援給付金について解説してきました。
「年金生活者支援給付金」は毎年9月から請求書が送られてきます。請求しないと受け取れないので、該当する方はぜひ手続きを忘れないようにしましょう。
年金生活者支援給付金は、要件を満たしていれば1年間で6万円程度もらえる制度ですが、これを月に換算すると5000円。生活全般を支えるには少し心もとないでしょう。
6.1 老後資金、どう考える?
年金はもちろん老後の基盤ですが、それだけで全てが賄えるわけではありません。
例えば「まだ元気だし、少し働きたい」と考えるのも一つの手です。
ただ、年齢とともに働き続けるのは体力面でも難しいことがありますよね。
そこで大切なのが、必要なときに取り崩せる資産を準備しておくこと。最近注目されているのが、NISAやiDeCoなどの資産運用です。
確かにリスクもありますが、税制面でのメリットもあり、老後の蓄えを増やしたい人には頼もしい選択肢になっています。
ちょっとずつでも、準備を進めておきましょう。