LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年10月9日) |
老後生活を支える収入源である公的年金ですが、毎年10月に手取り額が変更となることがあります。これは、毎年7月に所得が確定するまで、税額の正確な金額が確定しないためです。
税金の天引き額が変更されることに伴って、最終的に受け取れる年金額にも影響が出ます。
今回は、10月から年金振込額が変わる人の特徴や、年金振込通知書について解説します。
1. 10月から年金振込額が変わる理由
公的年金からは、以下の税金や社会保険料が天引き(源泉徴収)されています。
- 所得税・復興特別所得税
- 個人住民税
- 介護保険料
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
具体的には、個人住民税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が天引きされるのは年間の年金受給額が18万円以上など一定の条件を満たした方です。
ただし4月から8月に振り込まれる年金に関しては、年間で納める税額や社会保険料が確定しておらず、仮徴収期間となっています。
税額が確定した10月から翌年2月に振り込まれる年金は、年間で納める税額や社会保険料が確定している本徴収期間となります。
4月から8月にかけては前々年の収入をもとに税額や社会保険料を算出し、10月から翌年2月にかけては前年の収入をもとに税額を算出します。
つまり、前年の収入が前々年から変化した場合、納める税額と社会保険料に影響するため、受け取れる年金額も変化するのです。