2. 10月から年金振込額が変わるケース

前々年と前年の所得に差があると、10月以降の年金振込額も変化します。

具体的に10月から年金振込額が変わるケースとして、以下のような人が該当するでしょう。

  • 前々年は労働所得を得ていたが、前年は労働所得を得ていない(逆のパターンもある)
  • 株式や債券などの資産所得に変化があった(確定申告する場合)
  • 医療費控除や扶養控除に変化があった

昨今は65歳以降も働く人が増えているため、就労状況が税額や社会保険料へ影響が出るケースが多いと考えられます。

前々年よりも前年の所得が増えると、納める税額と社会保険料が増え、逆に所得が減ると納める税額と社会保険料も減ります。

また、金融資産から得られる所得に増減が発生したときも、税額と社会保険料に影響する点も押さえておきましょう。

さらに納める税額と社会保険料は所得をベースに計算するため、各種控除の変動も影響します。

医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種控除に変動があったときも、10月以降に受け取れる年金額に影響が出ます。