現在、物価高による家計への負担が大きい住民税非課税世帯などを対象に10万円の給付金支援が行われています。

また、18歳以下の子どもがいる世帯には、児童ひとりあたりにつき5万円を加算して給付金を受け取れます。

今回は、住民税非課税世帯への10万円給付の対象者になる方の条件や、年金生活者を対象にした年金生活者支援給付金制度について詳しく解説していきます。

該当する基準にあてはまる方は給付金の受け取り漏れがないよう、内容をしっかり確認し忘れずに手続きを行うようにしましょう。

1. 「住民税非課税世帯」に該当する所得目安

個人住民税は、日々の生活で必要とされる上下水道、ごみ処理、学校教育、公共施設などの行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課される地方税です。

その年の1月1日時点で、区市町村(都道府県)に住所がある方に対して、個人住民税が課税されます。

住民票に記載されている住所とは異なるところに住んでいる場合は、実際に生活している市町村で個人住民税が課税されます。

なぜなら、所得税確定申告書や給与支払者からの報告書に記載された情報などから、個人住民税の納税義務者の住所について、市町村が把握することになっているからです。

ただし、所得税には累進課税(※)が採用されています。

そのため、所得が低い方の負担が考慮されるので、一定の事由に該当する場合は、個人住民税の課税対象から外されることになります。

所得金額や養っている家族(扶養家族)の有無・人数などをもとに、個人住民税が非課税に該当するのか判断されるのが特徴です。

「世帯全員の個人住民税が非課税」となる世帯のことを、「住民税非課税世帯」と言います。

なお、自治体ごとに住民税非課税世帯となる条件は異なります。

次章で、東京都23区内における「住民税非課税世帯となる条件」を一例として見ていきましょう。

※累進課税:所得が多い人ほど税率が高くなるしくみ

1.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等)

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方

(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

(3)前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

たとえば、東京都23区内において「生活保護を受けている方」や、前年の合計所得が45万円以下で「生計をともにする配偶者や扶養親族がいない方」は、住民税非課税世帯に該当します。

ただし、所得と年収は異なります。

次に、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」を確認しましょう。

2. 「住民税非課税世帯」に該当する"年収"の目安は?

東京都武蔵野市を例として「住民税非課税世帯」に該当する条件を見ていきます。

2.1 住民税非課税世帯に該当する年収(武蔵野市のケース)

東京都武蔵野市の「住民税非課税世帯に該当する年収条件」は次のとおりです。

【写真1枚目/全2枚】武蔵野市における住民税非課税世帯の年収条件/次ページで「年金生活者支援給付金制度」を解説1/2

【写真1枚目/全2枚】武蔵野市における住民税非課税世帯の年収条件/次ページで「年金生活者支援給付金制度」を解説

出所:武蔵野市「所得税は非課税でしたが住民税は課税になりました 非課税となる基準が異なりますか」

  • 給与収入のみ:100万円
  • 年金収入のみ(65歳以上):155万円
  • 年金収入のみ(64歳以下):105万円
  • その他の収入:合計所得金額が45万円

「給与収入のみ」や「年金収入のみ」などによって、住民税非課税世帯に該当する年収条件が異なります。

また、年金収入のみの場合、年齢によって年収条件に差が生じており、65歳以上は155万円、64歳以下は105万円です。

なお、個人住民税は、各区市町村で課税・徴収しています。

そのため、ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するのか確認したい場合は、お住まいの区市町村へお問い合わせください。

2.2 10万円給付はいつまでに申請が必要?

現在、2023年度の政策において「2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当する世帯」に向けて10万円の給付金が支給されています。

すでに支給済み自治体もあるため、不明な点はお住まいの自治体にお問い合わせください。

武蔵野市では、2024年8月1日に給付金のお知らせを発送しています。

支給要件確認書(青封筒)が届いた世帯は、2024年10月31日までに申請が必要です。

なお、2023年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)や2023年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯(未申請や辞退を含む)は、今回の10万円給付は対象外となります。

次章では、該当する子育て世帯への5万円給付について確認しましょう。

3. 18歳以下の児童を扶養している世帯は1人当たり5万円が別途支給

2023年度の政策により、2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当する世帯に向けて、10万円の給付金を支給する手続きが進められています。

「2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当する世帯」において、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の場合、対象児童1人当たり5万円が別途支給されます。

武蔵野市のケースを一例として挙げると、給付金のご案内(はがき)が届いた世帯は、「対象児童1人当たり5万円」を受給するための手続きは原則不要で、はがきに記載のとおり給付金が支給されます。

支給要件確認書(青封筒)が届いた世帯は、2024年10月31日までに、オンライン申請フォーム、または郵便で確認書を返送しましょう。

郵便で確認書を返送する場合は、以下の4点が必要です。

  • 支給要件確認書
  • 振込先等確認書類貼付・代理権確認用紙(青封筒に同封しております)
  • 振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー)
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)

確認書に必要事項を記入の上、前述した必要書類を同封し返送してください。

ここまで、2023年度の政策による、子育て世帯への5万円給付について解説しましたが、対象となる年金生活世帯へ向けて給付金が支給される制度もあります。

次章で、「年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。

4. 年金生活者を対象にした「年金生活者支援給付金制度」とは

年金生活者支援給付金は「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準以下となった方へ支給されます。

生活支援を図ることを目的に、2019年からスタートした制度です。

次章で、「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者について詳しく解説します。

4.1 給付金額と対象者

厚生労働省の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに、支給要件や給付金額について解説します。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件2/2

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

【昭和31年4月2日以後生まれの方】の支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

【昭和31年4月1日以前生まれの方】の支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の支給要件として、障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。

<給付金額>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

<給付額の例>

老齢年金生活者支援給付金の給付額の例として、昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合「月額4072円」が支給されます。

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、日本年金機構から届く「年金生活者支援給付金請求書」を用いて申請手続きを行う必要がありますので、申請し忘れないように気をつけましょう。

なお、基準額はあるものの、個人差が大きい点に留意してください。

5. 該当者は期限までに申請手続きを済ませよう

今回は、住民税非課税世帯などを対象にした給付金について詳しく解説してきました。該当する方は、給付金の受け取りに必要な手続きを早めに済ませるようにしましょう。

また、最近は国が実地する支援給付金をかたった詐欺も頻発しているようです。

「給付金を受け取ったか確認したい」や「ATMを使って手続きを行うように」といった不審な電話が急増しています。また、電話だけでなく、給付金に関する不審なメールが届くケースも増えています。こうした不審な連絡には、絶対に応じず無視することが重要です。

もし給付金に関する不審な電話やメールを受け取った場合は、すぐにお住まいの市町村に「こういった連絡を受けた」と確認を取るようにし、詐欺被害を未然に防ぎましょう。

特に、年金生活者などを狙った詐欺が増加しており、手口も巧妙化しています。怪しい電話やメールには決して応じず、常に警戒心を持って対応することが大切です。

※給付金に関する金額や要件などは自治体等によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

鶴田 綾