現在、物価高による家計への負担が大きい住民税非課税世帯などを対象に10万円の給付金支援が行われています。
また、18歳以下の子どもがいる世帯には、児童ひとりあたりにつき5万円を加算して給付金を受け取れます。
今回は、住民税非課税世帯への10万円給付の対象者になる方の条件や、年金生活者を対象にした年金生活者支援給付金制度について詳しく解説していきます。
該当する基準にあてはまる方は給付金の受け取り漏れがないよう、内容をしっかり確認し忘れずに手続きを行うようにしましょう。
1. 「住民税非課税世帯」に該当する所得目安
個人住民税は、日々の生活で必要とされる上下水道、ごみ処理、学校教育、公共施設などの行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課される地方税です。
その年の1月1日時点で、区市町村(都道府県)に住所がある方に対して、個人住民税が課税されます。
住民票に記載されている住所とは異なるところに住んでいる場合は、実際に生活している市町村で個人住民税が課税されます。
なぜなら、所得税確定申告書や給与支払者からの報告書に記載された情報などから、個人住民税の納税義務者の住所について、市町村が把握することになっているからです。
ただし、所得税には累進課税(※)が採用されています。
そのため、所得が低い方の負担が考慮されるので、一定の事由に該当する場合は、個人住民税の課税対象から外されることになります。
所得金額や養っている家族(扶養家族)の有無・人数などをもとに、個人住民税が非課税に該当するのか判断されるのが特徴です。
「世帯全員の個人住民税が非課税」となる世帯のことを、「住民税非課税世帯」と言います。
なお、自治体ごとに住民税非課税世帯となる条件は異なります。
次章で、東京都23区内における「住民税非課税世帯となる条件」を一例として見ていきましょう。
※累進課税:所得が多い人ほど税率が高くなるしくみ
1.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等)
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3)前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、東京都23区内において「生活保護を受けている方」や、前年の合計所得が45万円以下で「生計をともにする配偶者や扶養親族がいない方」は、住民税非課税世帯に該当します。
ただし、所得と年収は異なります。
次に、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」を確認しましょう。