3. 18歳以下の児童を扶養している世帯は1人当たり5万円が別途支給
2023年度の政策により、2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当する世帯に向けて、10万円の給付金を支給する手続きが進められています。
「2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当する世帯」において、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の場合、対象児童1人当たり5万円が別途支給されます。
武蔵野市のケースを一例として挙げると、給付金のご案内(はがき)が届いた世帯は、「対象児童1人当たり5万円」を受給するための手続きは原則不要で、はがきに記載のとおり給付金が支給されます。
支給要件確認書(青封筒)が届いた世帯は、2024年10月31日までに、オンライン申請フォーム、または郵便で確認書を返送しましょう。
郵便で確認書を返送する場合は、以下の4点が必要です。
- 支給要件確認書
- 振込先等確認書類貼付・代理権確認用紙(青封筒に同封しております)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー)
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
確認書に必要事項を記入の上、前述した必要書類を同封し返送してください。
ここまで、2023年度の政策による、子育て世帯への5万円給付について解説しましたが、対象となる年金生活世帯へ向けて給付金が支給される制度もあります。
次章で、「年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
4. 年金生活者を対象にした「年金生活者支援給付金制度」とは
年金生活者支援給付金は「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準以下となった方へ支給されます。
生活支援を図ることを目的に、2019年からスタートした制度です。
次章で、「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者について詳しく解説します。
4.1 給付金額と対象者
厚生労働省の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに、支給要件や給付金額について解説します。
【昭和31年4月2日以後生まれの方】の支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
【昭和31年4月1日以前生まれの方】の支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の支給要件として、障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
<給付額の例>
老齢年金生活者支援給付金の給付額の例として、昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合「月額4072円」が支給されます。
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、日本年金機構から届く「年金生活者支援給付金請求書」を用いて申請手続きを行う必要がありますので、申請し忘れないように気をつけましょう。
なお、基準額はあるものの、個人差が大きい点に留意してください。