年金は2カ月に1回、偶数月に支給されるため、10月は2カ月ぶりの年金支給月となります。
多くの人にとって、年金は老後生活の収入源の柱となるものですが、人によっては10月の年金振込額が8月の年金額よりも「少なくなった」「多くなった」というケースがあります。
本記事では、10月の年金振込額が「変わる人・変わらない人」について解説していきます。
10月から年金額が変更になった場合に送付される「年金振込通知書」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 年金スケジュールをおさらい!なぜ10月から年金額が変わる?
冒頭でもお伝えしたように、年金受給者の中には10月の年金振込額が、今までの年金額よりも「少なくなっている」もしくは「多くなっている」ケースがあります。
なぜ、10月という年度の途中で、年金の振込額が変わるのでしょうか。
10月から、年金の振込額が変わる理由は、4月〜8月の期間中は、年金から天引きされている税金や社会保険料が「仮徴収」となっているためです。
税金・社会保険料は、前々年の収入をもとに天引き額を算出した「4月〜8月」の仮徴収期間と、前年の収入をもとに算出した「10月〜翌年2月」の本徴収期間に分かれています。
このため、前年の収入が前々年の収入と比較して増減した場合は、10月以降の税金・社会保険料も変わる可能性があります。
ただし、年金受給者全員の年金振込額が10月以降に変わるわけではありません。
次章にて、10月以降から「年金振込額が変わる人」の特徴について見ていきましょう。