年金は2カ月に1回、偶数月に支給されるため、10月は2カ月ぶりの年金支給月となります。

多くの人にとって、年金は老後生活の収入源の柱となるものですが、人によっては10月の年金振込額が8月の年金額よりも「少なくなった」「多くなった」というケースがあります。

本記事では、10月の年金振込額が「変わる人・変わらない人」について解説していきます。

10月から年金額が変更になった場合に送付される「年金振込通知書」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 年金スケジュールをおさらい!なぜ10月から年金額が変わる?

冒頭でもお伝えしたように、年金受給者の中には10月の年金振込額が、今までの年金額よりも「少なくなっている」もしくは「多くなっている」ケースがあります。

なぜ、10月という年度の途中で、年金の振込額が変わるのでしょうか。

10月から、年金の振込額が変わる理由は、4月〜8月の期間中は、年金から天引きされている税金や社会保険料が「仮徴収」となっているためです。

税金・社会保険料は、前々年の収入をもとに天引き額を算出した「4月〜8月」の仮徴収期間と、前年の収入をもとに算出した「10月〜翌年2月」の本徴収期間に分かれています。

【写真全4枚中1枚目】年金の天引き(仮徴収・本徴収)スケジュール。次ページ以降で手取りが変わる時に送付される通知書(見本)や老後の年金受給額グラフを見る!

年金の天引き(仮徴収・本徴収)スケジュール

出所:筆者作成

このため、前年の収入が前々年の収入と比較して増減した場合は、10月以降の税金・社会保険料も変わる可能性があります。

ただし、年金受給者全員の年金振込額が10月以降に変わるわけではありません。

次章にて、10月以降から「年金振込額が変わる人」の特徴について見ていきましょう。