2. 10月から年金振込額が「変わる」人の特徴3つ

前述したとおり、10月の年金支給から「本徴収」となり、前年の所得をもとに算出された税額や社会保険料となるため、人によっては年金手取り額が変わります。

本章では、10月から年金振込額が「変わる」人の3つの特徴について確認していきましょう。

2.1 前年の所得が増減した人

前年の所得が前々年よりも増減する人は、税金・社会保険料が高くなったり低くなったりする場合があり、結果として、手取り額が変わる可能性があります。

たとえば、就労を始めたり、不動産を売却したりして、合計の収入が上がった人は注意が必要です。

前々年よりも前年の所得が高いもしくは低い人は、天引き額が増減する可能性があるため、留意しておきましょう。

2.2 今年から年金の受給が開始された人

今年から年金受給を開始した人は、10月から年金の振込額が減少する可能性があります。

これは、年金受給開始後の最初の数ヶ月間(10月まで)は、税金や社会保険料が年金から自動的に差し引かれず、「普通徴収」として別途納付する形になっているためです。

10月以降からは、上記のような方も、自動的に年金から天引きされる「特別徴収」に切り替わるため、普通徴収の時よりも手取り額が減ってしまいます。

ただし、普通徴収だったものが特別徴収になっただけであり、「前年の所得が増減したケース」とは異なり、年間の手取り総額は変わらないため留意しておきましょう。

2.3 医療費や扶養人数などが増減した人

最後に、前年の収入が前々年と比較して変わっていない場合でも、「控除額」が減っている場合は、手取り額が少なくなる可能性があります。

控除とは、所得税や住民税を計算する際に、課税対象となる所得金額を減らすための仕組みです。

年金受給者が活用できる、具体的な控除として下記のようなものがあります。

  • 基礎控除:すべての人に適用
  • 医療費控除:多額の医療費を支払った場合に適用
  • 扶養控除:扶養家族がいる場合に適用
  • 社会保険料控除:支払った社会保険料に対して適用

たとえば、控除額が減った場合、収入は変わっていなくても所得額が増えてしまうことから、税金も増える可能性があるのです。

以上、10月から年金振込額が変わるケースを紹介してきましたが、このような要因から振込額に変動があった場合は、該当者へ「年金振込通知書」が届きます。