4. 低年金世帯が受け取れる「年金生活者支援給付金」とは

年金生活者支援給付金は、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せしてもらえる給付金です。

  • 老齢基礎年金を受給:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象
  • 障害基礎年金を受給:障害年金生活者支援給付金の給付対象
  • 遺族基礎年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の給付対象

※いずれも、一定の要件を満たす必要があります

今回は「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額と対象者

<給付額の算出方法>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

たとえば昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。

ただし基準額は個人によって異なるため、一律年額約6万円が支給されるわけではありません。

<支給要件>

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給対象となった場合、日本年金機構や年金事務所から申請書類が送られてくるため、必要事項を記載して提出する必要があります。

なお、給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてくるため、こちらも必ず確認しましょう。