2. 理由①:在職定時改定による老齢厚生年金額の変更
在職定時改定では、前年9月から当年8月までに支払った厚生年金保険料を基に年金額を再計算し、10月分より年金額を改定します。
10月分と11月分の年金は12月振込です。
65歳以降も仕事を続けて厚生年金に加入している人は、12月から年金振込額がアップします。
3. 理由②:在職老齢年金による支給停止額の変更
在職老齢年金による支給停止額は、毎月の標準報酬月額(※)やボーナス支給時の標準賞与額(※)によって計算します。
標準報酬月額は毎年9月に改定され翌年8月まで適用されるため、9月より支給停止額が変更になる可能性もあります。9月分の年金は10月振込です。
在職老齢年金による支給停止を受けている人は、支給停止額の変更(=年金額の変更)により10月から年金振込額が変わる可能性があります。