1.2 特別徴収額の変更
年金額が同じでも、年金から特別徴収される税金や社会保険料が変わると年金振込額も変わります。
年金から特別徴収される税金や社会保険料は次の通りです。
- 所得税および復興特別所得税
- 住民税および森林環境税
- 国民健康保険料(75歳以上の人は後期高齢者医療保険料)
- 介護保険料
年金額の変更は日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」、年金振込額の変更は「年金振込通知書」で確認できます。
ここまで、年金振込額が変更になる主な理由について解説しました。
次章では10月以降に年金振込額が変わる主な理由4選を紹介します。
著者
社会保険労務士と2級FP技能士を保有。
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。具体的には年金請求の受付や、老齢年金の繰下げなど年金受給に関する相談を担当する。得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。
「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。(2026年4月1日更新)