2.1 「住民税非課税世帯」に該当する条件(東京都23区内のケース)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

たとえば、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」が住民税非課税となる目安は所得45万円以下です。

所得とは、年収から各種控除を差し引いた金額を指します。

東京都港区では、住民税非課税世帯に該当する「年収」として以下のとおり提示しています。

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下