4. 年金生活者支援給付金「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金は、たとえ対象者となっても申請しない限りはもらえません。
とはいえ、手続きは複雑ではありません。原則として、対象者と見込まれる方には書類が送付されるため、必要事項を記入して返送するだけで完結します。
これから年金を受け取り始める人と、すでに受け取っている人の場合にわけてみていきましょう。
4.1 これから年金を請求する人の「年金生活者支援給付金」手続き方法
これから年金自体を請求するという人の場合、受給権が発生する日の約3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」が送られてきます。
ここに給付金の請求書も同封されているため、必要事項を記入して、年金の請求書と一緒に提出するだけで完了です。
4.2 すでに年金を受け取っている人の「年金生活者支援給付金」手続き方法
一方、すでに年金をもらっている人の場合は、毎年9月に「年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)」が送られてきます。
この場合でも、太枠の中に必要事項を記入して、ポストに投函するだけで手続き完了です。
9月に書類が届いてすぐに手続きをした人は、最速で10月分の年金から支給が始まります。
ただし年金は後払いのため、実際の初回支給日は12月13日となるでしょう。
一度手続きすれば、毎年の更新手続きは必要なく、前年の所得に基づいて自動的に給付が決まります。