【厚生年金と国民年金】天引きされて手取りは少なく…住民税の定額減税の影響は?
次回の年金支給は12月13日!棒グラフで年金の”額面”にも注目
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自分の老後生活について、思い描く理想は人それぞれです。
将来はどこに住んで、どんな暮らしていくのかというざっくりとしたイメージを持つ方から、収支と収入源・その時点の貯蓄額や労働の有無など、具体的なところまで計画を立てている人までさまざまですよね。
筆者は日頃、FPとして多くの方の「お金」にまつわる相談を受けますが、中には驚くほど綿密な計画を立て、将来に向かってコツコツと準備を進めている方もいらっしゃいます。
将来設計において非常に重要となるのが「公的年金」です。また、年金から天引きされるお金がある以上、その手取り額も意識する必要があります。
今回はそんな「年金」の額面と天引き、手取り額について解説していきます。10月支給分から始まった「住民税の定額減税」についても知っておきましょう。
1. 2024年度は年金も定額減税あり
所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税されるという、今年限りの定額減税が進められています。
年金生活者も例外ではなく、2024年6月から所得税の定額減税が始まりました。
1回あたりで所得税を3万円支払うシニアは多くないため、8月・10月…と減税が続いている方も多いでしょう。
そもそも上限分が減税しきれないと見込まれる方には、別途調整給付金が支給されています。
なお、10月支給の年金より、住民税の定額減税が始まりました。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。関西学院大学総合政策学部卒。日本生命保険相互会社に入社。個人・法人顧客の新規開拓・コンサルティング営業に従事。生命保険提案を通じ、FPとして若年層から富裕層までの相談経験をもつ。ライフスタイルに合ったバランスの良い保障と資産運用のアドバイスが強み。現在は個人向け資産運用サービス会社にて、資産運用コンサルティング業務のサポートをおこなう。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府大阪市出身。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)