自分の老後生活について、思い描く理想は人それぞれです。

将来はどこに住んで、どんな暮らしていくのかというざっくりとしたイメージを持つ方から、収支と収入源・その時点の貯蓄額や労働の有無など、具体的なところまで計画を立てている人までさまざまですよね。

筆者は日頃、FPとして多くの方の「お金」にまつわる相談を受けますが、中には驚くほど綿密な計画を立て、将来に向かってコツコツと準備を進めている方もいらっしゃいます。

将来設計において非常に重要となるのが「公的年金」です。また、年金から天引きされるお金がある以上、その手取り額も意識する必要があります。

今回はそんな「年金」の額面と天引き、手取り額について解説していきます。10月支給分から始まった「住民税の定額減税」についても知っておきましょう。

1. 2024年度は年金も定額減税あり

所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税されるという、今年限りの定額減税が進められています。

年金生活者も例外ではなく、2024年6月から所得税の定額減税が始まりました。

1回あたりで所得税を3万円支払うシニアは多くないため、8月・10月…と減税が続いている方も多いでしょう。

そもそも上限分が減税しきれないと見込まれる方には、別途調整給付金が支給されています。

なお、10月支給の年金より、住民税の定額減税が始まりました。