1.1 10月から住民税の定額減税もスタート
年金所得者の場合、定額減税「前」の税額をもとに住民税が算出されるものの、10月年金の年金で天引きされるはずの金額から、最大1万円が減税されます。
所得税と同様に、控除しきれない分は12月分以降の年金天引き分からも、順次控除されます。
これにより、いつもより年金の手取りが高くなった人もいるでしょう。
定額減税以外にも、年金手取り額が年の途中で変わるケースはあります。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。関西学院大学総合政策学部卒。日本生命保険相互会社に入社。個人・法人顧客の新規開拓・コンサルティング営業に従事。生命保険提案を通じ、FPとして若年層から富裕層までの相談経験をもつ。ライフスタイルに合ったバランスの良い保障と資産運用のアドバイスが強み。現在は個人向け資産運用サービス会社にて、資産運用コンサルティング業務のサポートをおこなう。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府大阪市出身。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)