2. 年金手取りが年の途中で変わることも

年金振込額は基本的に一定となるものですが、定額減税のような影響を受け、年の途中で手取りが変わるケースが他にもあります。

そもそも年金から天引きされるお金として、以下のようなものがあります。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療制度の保険料
  • 所得税
  • 住民税と森林環境税

このうち、所得税以外の金額は「前年の所得」をもとに6~7月に決まります。ということは、4月~8月支給の年金ではまだ決定されていないことになるので、仮徴収として前年度と同様の金額を天引きすることとなります。

10月に本徴収がスタートするタイミングで、天引き額と最終的な手取り額が変わるということです。

※自治体によってスケジュールは異なります。

また、10月から新たに森林環境税の天引きが始まったので、こうした影響を受ける人もいるでしょう。

年金の仮徴収と本徴収

年金の仮徴収と本徴収

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」