1.4 国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)
65歳以上で世帯主の場合、国民健康保険料は年金から特別徴収されます。ただし、65歳未満の加入者が世帯内にいる場合などは、納付書で支払う「普通徴収」が適用されます。
以下の表は東京都新宿区の国民健康保険料の目安です。
上図の東京都新宿区の「令和5年度 国民健康保険料 概算早見表」によると、65歳以上で年金収入が180万円(年金所得70万円)の場合の国民健康保険料は、月7573円となっています。
なお、75歳以上の方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度に移行し、その保険料が適用されます。