1.1 所得税及び復興特別所得税
公的年金の収入が1年間で65歳未満の場合108万円以上、65歳以上の場合158万円以上になると、年金から所得税が源泉徴収されます。これは所得税の課税対象となる「雑所得」として扱われるためです。
逆に年金収入がこの基準未満の場合は所得税はかかりません。そのため年金が比較的少ない人については源泉徴収の対象外となり、税金が引かれずに支給されるということになります。
以下は国税庁の公的年金の速算表になります。
上記の表から、65歳以上で年金月額15万円(年180万円)の人の課税対象額は、180万円−110万円=70万円であることがわかります。