2.2 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給していて、以下の要件をいずれも満たしている方には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

【給付金額】

障害等級により、以下の金額が毎月支払われます。

  • 障害等級2級の方:5310円
  • 障害等級1級の方:6638円

<参考>

  • 障害等級1級の程度:ほとんどの日常生活をほかの人の介助なしでこなすことが困難な状態。入院や在宅介護が必要で、行動範囲がベッドの周辺だけに限られている方。
  • 障害等級2級の程度:食事や着替えなどの日常生活は一人でできるが、身体機能が著しく低下していて働けない状態。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受給している方で以下の要件をいずれも満たす方には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

【給付金額】

毎月5310円が支払われます。ただし、複数の子どもが受給する場合は、5310円を子どもの数で割った金額がそれぞれ支払われます。

たとえば、子ども2人が遺族基礎年金を受給している場合の支給金額は、ひとり当たり2655円(5310円÷2人)です。