2. 年金生活者支援給付金の種類と支給額
年金生活者支援給付金は、受給している年金の種類により以下の3つに分かれ、それぞれ支給要件や支給額が異なります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの種類について、支給要件や支給額を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢基礎年金(国民年金)を受給中で、以下の支給要件をすべて満たす方には「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【支給要件】
- 65歳以上で国民年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得が以下のとおり
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
【昭和31年4月2日以後生まれの方】
- 78万9300円以下
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
- 78万7700円以下
【給付金額】
国民年金保険料を40年(480月)納付した場合は、月額5310円が支給されます。
保険料の払込免除期間がある場合は、以下の計算式(1と2の合計額)で求めます。
- 保険料納付済期間(月額)=5310円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間(月額)=1万1333円×保険料免除期間/480月
【補足的老齢年金生活者支援給付金】
前年の所得の合計額が以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【昭和31年4月2日以後生まれの方】
- 78万9300円を超え88万9300円以下
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
- 78万7700円を超え88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと受給対象外になります。そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。このような状況を解消するための仕組みが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。