3.1 勤務先が「従業員数51人以上の企業」かどうか

まずは、勤務先が社会保険適用事業者であるかを確認します。

以下の2つの事業所は、社会保険の強制適用事業者になり、事業主や従業員の意思に関わらず社会保険への加入が義務付けられています。

  • 常時5人以上の従業員がいる事業所
  • 国や法人事業所(従業員が1人でも)

なお、強制適用事業者以外でも、任意で社会保険に加入することは可能です(任意適用事業所といいます)。

勤務先が社会保険適用事業所に該当するかどうか不明な場合は、勤務先に確認してみましょう。

続いて、従業員が51人いるかどうかを確認します。「従業員」の数え方は、「フルタイム従業員」と「週労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の従業員」の合計人数となります。