4. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえない?手続きの仕方
公的年金と同様に、「年金生活者支援給付金」も支給を受けるための申請手続きが必要です。
ここからは、「これから公的年金を新規請求する方」「すでに公的年金を受給中の方」の具体的な手続き方法について確認していきましょう。
4.1 年齢到達などにより「公的年金を新規請求」する方
原則、国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金は、65歳から受給できます。
なかには、60歳~65歳になるまで繰上げ受給をしたり、65歳で受給せずに66歳以後~75歳までの間(※)で繰下げ受給を行い、増額した年金を受け取る方もいるのではないでしょうか。
年金生活者支援給付金の支給対象となる方が、公的年金を新規申請する場合、老齢基礎年金の請求書と一緒に「給付金請求書」が送られてきます。
記載事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
※1952年4月1日以前生まれの方(または2017年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢は70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
4.2 すでに公的年金を受給中の方
公的年金をすでに受給中の方で、年金生活者支援給付金の支給対象となるケースもあるでしょう。
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方へ向けて、毎年9月の第1営業日より、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の太枠内を記入し、切手を貼り、郵便ポストに投函すると申請手続きが完了します。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
年金生活者支援給付金は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映された結果、継続支給の判定がされるしくみです。
そのため、原則として1度手続きすると、毎年の手続きは不要とされています。ただし、個々のケースで異なる場合があり、申請が必要なこともあるため、不明点がある場合はお近くの年金事務所や日本年金機構などへご相談ください。
ここまで、対象となる年金受給者へ支給される「年金生活者支援給付金」の支給要件や、申請手続きの方法について確認しました。
次章では、公的年金(国民年金・厚生年金)の平均年金月額はいくらなのか詳しく見ていきます。