3. 【2024年6月支給】年金生活者支援給付金「支給金額」は3.2%増
2024年度の年金生活者支援給付金の支給額は、2023年の物価変動率(3.2%)に基づき、3.2%の引上げとなりました。
なお、年金生活者支援給付金の支給金額は、毎年度改定されています。
以下の表は、日本年金機構の「令和6年4月からの年金額等について」によるもので、年金生活者支援給付金の〈給付基準額〉を表しています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給金額
- 基準額:月額5310円
上記の給付基準額をもとに、保険料免除期間や保険料納付済期間などに応じて支給金額が算出されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の給付額例
- 1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方
- 保険料の納付済月数:480カ月
- 全額免除月数:0カ月
老齢年金生活者支援給付金の給付額:5310円
2023年の物価変動率(3.2%)に基づき、2024年度の年金生活者支援給付金の支給額は3.2%の引上げとなりましたが、支給対象となる全ての方が増額されるわけではありません。
なぜなら、年金生活者支援給付金は「保険料免除期間」や「保険料納付済期間」などに応じて算出されるからです。保険料納付済期間が短かったり、保険料免除期間があったりすると、給付額が少なくなる可能性があります。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給金額
「障害年金生活者支援給付金」の給付基準額は、障害等級により異なります。
- 障害等級1級:月額6638円
- 障害等級2級:月額5310円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給金額
- 月額5310円
ただし、子どもが遺族基礎年金を受給している場合、給付基準額が異なります。
子どもが遺族基礎年金を受給しているケース|給付基準額
遺族基礎年金を受給している「子ども1人につき」支給される給付基準額=給付基準額〈月額5310円〉÷遺族基礎年金を受給している子どもの人数
3人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合|給付基準額の例
3人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、子ども1人あたりに支給される「遺族年金生活者支援給付金」は以下のように計算します。
- 給付基準額〈月額5310円〉÷子ども3人=子ども1人あたりの給付基準額〈月額1770円〉
ここまで、3種類ある「年金生活者支援給付金」について、それぞれの給付基準額(月額)を確認しました。
年金生活者支援給付金は、他の公的年金と同様に、2カ月分が1度に支給されます。ただし、新たに支給対象となる方は、申請手続きが必要となるため、次章で申請方法を詳しく見ていきましょう。