2. 10月から年金が減った?天引きされる金額の仕組み
10月を境にして、年度の途中から老齢年金の振込額が変わる方がいる理由は、上半期(4・6・8月)と下半期(10月・12月・2月)で天引きされる税や社会保険料の算出方法が異なる自治体が多いからです。
8月までの上半期に老齢年金から特別徴収(天引き)される金額は、まだ所得が未確定のために、前年度の年税額から決まります。これを「仮徴収」と言います。
一方で、10月からの下半期は、6月に確定した前年度の所得から天引きされる金額が決まります。これは「本徴収」と呼ばれています。
すなわち、多くの自治体においては、天引きされる金額は年度初めではなく10月に切り替わるということです。
「10月から急に年金の振込額が減った!?」と思わず通帳を二度見してしまった方は、年金通知書に記載されている、税や社会保険料の特別徴収額を確認することで、その内訳を知ることができるでしょう。
※ただし8月を本徴収の開始とする自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。