3. 冬季加算の加算額の決定方法

冬季加算の加算額は以下の3つの要素によって決定します。

  1. 冬季加算地域区分(地域の寒冷度合いの区分)
  2. 世帯構成人数
  3. 級地区分(地域の物価や生活水準の区分)

それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。

冬季加算地域区分について

冬季加算の金額は地域の寒さの程度によって異なり、寒冷度合いの区分は都道府県ごとにⅠ区からⅥ区の6つに区分されています。

この冬季加算地域区分により、Ⅰ区とⅡ区は加算期間が10月から4月の7ヶ月間、そのほかの区域は11月から3月までの5ヶ月間と支給期間も決定します。

世帯構成人数による違い

冬季加算の金額は、世帯の人数によっても異なってきます。1人世帯から9人世帯まで徐々に支給額が加算され、10人以上の世帯となると一人追加あたりの加算額が地区ごとに決まっています。上限額はありませんが、増加するごとに金額の加算は緩やかになる特徴があります。

級地区分による違い

冬季加算は、級地によっても金額が異なります。級地とは、生活保護法第8条第2項に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度による区分で、全国の市区町村を1級地1-1から3級地-2の6区分に分類したものです。

ご自身のお住まいの級地区分については、インターネットなどで一覧が検索できるので、必要に応じて確認をしてみてください。