3.1 具体的な加算金額

先ほど説明をした通り、冬季加算の金額の決定は3種類の要素が絡み合って決定されるため複雑です。今回は各地域区分と世帯人数ごとの冬季加算の金額の一例を示します。

ただし、区分や金額は変更される可能性があるため、最新の情報は各自治体に確認することも必要です。

〈1級地-1の場合の加算額例〉

  • 1人世帯:Ⅰ区12780円からⅥ区2630円
  • 2人世帯:Ⅰ区18140円からⅥ区3730円
  • 3人世帯:Ⅰ区20620円からⅥ区4240円
  • 4人世帯:Ⅰ区22270円からⅥ区4580円

〈秋田県秋田市に居住する2人暮らしの夫婦の場合の加算額例〉

  • 秋田県の冬季加算区分:Ⅰ区
  • 秋田市の級地:2級地-1
  • 冬季加算額:18140円/月
  • 加算期間:10月から4月(7ヶ月間)

この場合、月々の生活費に約1万8000円が加算されることになるため、生活に困窮する生活扶助の被保護者にとっては大きな支援であると考えられます。

しかし例えば、同じ2級地-1である水戸市に住んでいたとします。茨城県はⅥ区ですので、2人暮らしでも月の加算は3730円、加算期間は5ヶ月となり、大きな差が生じます。

この地域差については問題視されている点ではありますが、現状としては解消されていません。