4. 冬季加算の特別基準

冬季加算には、特別な条件を満たすと基準の1.3倍の金額を受給することができる、「特別基準」というものがあります。

4.1 特別基準の支給要件

特別基準が支給される要件としては、厚生労働省ホームページに掲載されている「2023年4月1日施行 生活保護実施要領等」によると、「傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者又は乳児(1 歳の誕生日の前日までの間にある児童をいう。) が世帯員にいる場合であって、保護の基準別表第 1章の1の(1)に規定する地区別冬季加算額によりがたいときは、地区別冬季加算額に1.3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げた額とする。)の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと」となっています。

支給の決定に関して、実際に判断をするのは生活保護の申請先である市区町村になりますので、該当だと思われる場合は詳細を自治体に確認してみてください。

5. 冬季加算の申請方法

冬季加算は生活扶助の被保護世帯に対して自動的に加算されるものであるため、別途の申請は必要ありません。

10月または11月に通知される「保護決定通知」に冬季加算額が上乗せされていることを確認してください。特別基準の申請については、該当だと思われる場合には自身の自治体の担当に相談をしてみてください。

6. 冬季加算の目的と使途

冬季加算の主な目的は、寒冷地域に住む生活保護受給者の冬季の生活を支援することです。具体的には以下のような用途が想定されています。

  • 暖房費(電気代、ガス代、灯油代など)
  • 防寒具の購入(冬物衣料、毛布など)
  • 冬季の食費の増加分(暖かい食事の材料費など)

ただし、冬季加算の使途に制限はありません。受給者は自身の判断で、最も必要な用途に使用して構わないことになっています。余ったとしても、返金をする必要はありません。