5. 10月から年金の手取り額が変わる人も?「年金振込通知書」が届いたら確認しよう
ここまで、厚生労働省によるデータをもとに「国民年金・厚生年金」の平均年金受給額を確認しました。
ただし、前述した平均年金月額は「額面の金額」となっており、そのまま手取り額となるわけではありません。
5.1 国民年金や厚生年金から「保険料や税金が天引き」される
遺族年金や障害年金は非課税ですが、年金(国民年金・厚生年金)やその他の所得に対して、以下のような「保険料や税金が天引き」されます。
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 住民税と森林環境税
- 所得税と復興特別所得税
なお、「前年度の所得」をもとに保険料が決定されます。そのため、天引きされる保険料が、年度の途中で変更される可能性もあります。
偶数月となる2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日(土日祝の場合:直前の平日)に公的年金(国民年金・厚生年金)が支給されます。
その際、前年の所得をもとに天引きされる保険料が決定するので、前年2月の徴収額と同額が「仮徴収」として4月・6月・8月に支給される公的年金から天引きされることをご留意ください。
7月頃に本徴収における天引き額が決まるため、4月・6月・8月に天引きされた仮徴収分を差し引いて、10月・12月・2月に調整されるしくみです。
※自治体によって本徴収の開始時期が異なる場合があります。
2024年度からは森林環境税も天引きされる
2024年度から住民税の均等割に、年間1000円上乗せして森林環境税が徴収されます。
ただし、以下に該当する方は「森林環境税が非課税」となります。
- 生活保護を受けている人
- 前年の合計所得が135万円以下の障害者
- 前年の合計所得が135万円以下の未成年者
- 前年の合計所得が135万円以下のひとり親
- 前年の合計所得が135万円以下で、夫と死別した人
- 前年の合計所得が135万円以下で、夫と離婚後に再婚していない人
- 前年の合計所得が135万円以下で、夫の生死が不明で、扶養親族や生計を共にする子がいる人