4. 年金生活者支援給付金を受け取るためには「申請が必要」
年金生活者支援給付金は、年金を受け取るだけでは自動的に支給されず、給付金を受け取るためには「別途手続き」が必要です。
本章では、「これから年金を受け取る人」と「すでに年金を受け取っている人」それぞれの申請方法について解説していきます。
4.1 これから新たに「年金を請求する人」の場合
これから新たに「年金を請求する人」の場合、65歳になる誕生日の約3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」と共に、給付金の請求書が送付されます。
この書類が届いたら、必要事項を簡単に記入し、年金の請求書と一緒に提出するだけで手続きが完了します。
4.2 すでに「年金を受け取っている人」の場合
すでに年金を受け取っている人で、収入が減少した場合も、年金生活者支援給付金の対象になるケースがあります。
この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
この請求書が届いた場合は、太枠の中に必要事項を記入し、ポストに投函するだけで手続きが完了します。
ただし、繰上げ受給をしている方は、書類が異なる部分があるため、確認が必要です。
一度手続きが完了すれば、毎年の更新手続きは原則不要で、前年の所得に基づいて自動的に給付が決まります。
次に、現在のシニアがどれくらいの年金収入を受け取っているのかを見ていきましょう。