3. 12月支給の夫婦の年金「約46万円」と「約67万円」になるケースとは

12月支給の夫婦の年金が「約46万円」になるケースから考えます。

こちらを1ヶ月あたりにすると約23万円です。前章から当てはめると、「夫の収入が月額43万9000円で、妻は国民年金のみ加入している場合」のモデルケース(23万483円)であることがわかります。

12ヶ月分の年収に換算すると、夫は約526万8000円、妻は専業主婦(もしくは扶養内パート等)で国民年金のみの加入であったケースです。

一方で、「約67万円」は月額で約33万円。こちらも前章から当てはめると、夫の月収が54万9000円、妻も働いて37万4000円の収入を得ている、共働き夫婦のケース(約33万4721円)であることがわかります。

同じく12ヶ月分の年収に換算すると、夫は約658万8000円、妻は約448万8000円です。

いずれも40年間を通した平均額であるため、新入社員からこの年収を維持するのは少数派であるといえるでしょう。

国民年金保険料も未納がないことが前提のため、夫婦合わせて1回あたり67万円の年金が支給されるのは、限られた一部の夫婦であることがわかります。

さらに、「46万円・67万円」という金額だけを見れば高額に思えるものの、決して安心できない理由もあります。

次章にて、年金の注意点も確認していきましょう。

4. 年金「約46万円・約67万円」でも安心できない理由

一見すると「高額」と思える金額ですが、注意が必要です。そもそも年金は2ヶ月ごとの支給であるため、月額にすると半分になり、さらに2人分であるため、実態としては少なくなるでしょう。

例えば「夫婦で約46万円」というケースでも、1ヶ月あたりでは夫:16万2483円、妻:6万8000円です。

その他の注意点も見ていきましょう。