3.3 遺族年金の改正
会社員や公務員を対象にした遺族厚生年金の支給要件が、変更する方向で検討されています。変更が検討されている項目は「子どものいない配偶者の支給要件」です。
現行制度では、子どもがいない世帯の場合、夫と妻のどちらが亡くなったかで、遺族年金の支給期間が異なります。
- 30歳未満の妻:5年間のみ受給
- 30歳以上の妻:無期給付
- 55歳以上の夫:無期給付(60歳から支給スタート)
子がいない夫婦の場合、受給要件に男女差が存在しているといえます。
改正案では、子がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺族厚生年金は5年間のみの給付となります。
男女で支給内容に差がありましたが、改正案では男女差がなくなる見通しです。以上から、年金制度がどのように変わるのか、今後も引き続き注目が集まります。
4. まとめにかえて
公的年金の加入者や受給額について解説しました。
加入している年金によって、将来受け取れる年金額も異なります。
また、年金の改正案や新たに検討されている案も確認しました。
今後、年金制度がどのように変更されるのか、引き続き注目していきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点②」
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」
川辺 拓也