3.3 遺族年金の改正

会社員や公務員を対象にした遺族厚生年金の支給要件が、変更する方向で検討されています。変更が検討されている項目は「子どものいない配偶者の支給要件」です。

現行制度では、子どもがいない世帯の場合、夫と妻のどちらが亡くなったかで、遺族年金の支給期間が異なります。

  • 30歳未満の妻:5年間のみ受給
  • 30歳以上の妻:無期給付
  • 55歳以上の夫:無期給付(60歳から支給スタート)

子がいない夫婦の場合、受給要件に男女差が存在しているといえます。

改正案では、子がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺族厚生年金は5年間のみの給付となります。

男女で支給内容に差がありましたが、改正案では男女差がなくなる見通しです。以上から、年金制度がどのように変わるのか、今後も引き続き注目が集まります。

4. まとめにかえて

公的年金の加入者や受給額について解説しました。

加入している年金によって、将来受け取れる年金額も異なります。

また、年金の改正案や新たに検討されている案も確認しました。

今後、年金制度がどのように変更されるのか、引き続き注目していきましょう。

参考資料

川辺 拓也