4. 「申請しないと1円も受け取れない」年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには「申請」が必要です。
手続き方法について「これから年金自体を新規請求する人」「すでに年金を受け取っている人」の2パターンで見ていきましょう。
4.1 これから年金自体を新規請求する人の手続き
これから年金を新規申請する人の場合、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 すでに年金を受け取っている人の手続き
すでに年金を受け取っている人が、収入の低下により、年金生活者支援給付金の対象となるケースもあります。
この場合、9月2日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されているはずなので、こちらを使用した手続きが必要です。
手続きといっても簡易なもので、送付された請求書の太枠内を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函すると手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
一度手続きすると、毎年の手続きは原則不要で、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映された結果、継続支給の判定がされます。
ただし、個々のケースで異なることが多いので、不明点がある場合はお近くの年金事務所等へご相談ください。
最後に、国民年金・厚生年金の平均的な支給額を見ていきましょう。