3.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金の受給対象者は、以下のとおりです。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
なお、受給額は障害等級によって差があり、以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
3.3 遺族年金生活者支援給付金
続いて、遺族年金生活者支援給付金について見ていきましょう。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
給付額は月額5310円で、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は子の数で割った金額をそれぞれ受給します。