3. 年間で最大「約6万円」が支給される「年金生活者支援給付金」とは

「年金生活者支援給付金」は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者を対象とする制度です。

本記事では「老齢年金」に絞って支給要件や支給額を確認していきます。

3.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

  •  65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  •  同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおり

昭和31年4月2日以後生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

昭和31年4月1日以前生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※老齢年金生活者支援給付金を受給することにより、所得基準額を少し超えるがために受給要件を満たさない人より所得総額が多くなるケースが想定されます。こうした逆転現象により不利益が生じないよう、所得基準額を超える一定の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給基準額《老齢年金》

2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおり。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。

ただし、支給額は現役時代の保険料納付済期間により計算されます。

国民年金保険料を全期間納めている場合には、月額5310円=年額6万3720円の給付金が支給されます。(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なる)