2. 「年金生活者支援給付金」年金収入いくら以下で受け取れる?
基礎年金を受給している方で、年金等の所得が一定以下である場合は、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれに要件がありますが、本章では「老齢年金」に焦点を当て、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 77万8900円超87万8900円以下は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給
2.2 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
基準額をもとに、保険料納付済期間によりそれぞれ計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
①と②の合計額にて決まります。