1.1 「在職定時改定」により年金振込額が増える人《12月支給分から》
「在職定時改定」とは65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、同時に厚生年金保険料も納めている方の年金額を毎年10月に見直す制度。令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。
在職定時改定のしくみ
対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者。
上図のように、基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。
この改定により、従来は退職時や70歳到達時にしか年金額が調整されなかったのが、在職中でも年金額が毎年調整されるようになりました。これにより働きながら年金を受給している人で一定の条件を満たす場合、10月に年金が増額する可能性があります。
ただし、10月に改定された年金額の初回振込は12月です。12月には10月分・11月分が支給されるため、在職定時改定により12月に振り込まれる金額が変わるケースがあります。