「10月から年金額が変わるかもしれない」という話を聞いて、不安に感じている方もいるでしょう。「自分の年金はどうなるのか?」と気になるのも無理はありません。
年金額が変わる要因はいくつかありますが、この記事では変更が10月に起こるケースについて、その理由や条件を詳しく解説します。
具体的な事例も交えながら、わかりやすくお伝えしますので将来の生活設計に役立ててください。
1. 年金額・年金振込額が変わる背景
10月から年金額や年金振込額が変わるのは年金制度の定期的な見直しや税金・保険料の変更が主な理由です。毎年10月にはさまざまな要素に基づいて年金額・年金振込額が調整される場合がありますので確認していきましょう。
1.1 「在職定時改定」により年金振込額が増える人《12月支給分から》
「在職定時改定」とは65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、同時に厚生年金保険料も納めている方の年金額を毎年10月に見直す制度。令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。
在職定時改定のしくみ
対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者。
上図のように、基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。
この改定により、従来は退職時や70歳到達時にしか年金額が調整されなかったのが、在職中でも年金額が毎年調整されるようになりました。これにより働きながら年金を受給している人で一定の条件を満たす場合、10月に年金が増額する可能性があります。
ただし、10月に改定された年金額の初回振込は12月です。12月には10月分・11月分が支給されるため、在職定時改定により12月に振り込まれる金額が変わるケースがあります。
2. 年金振込額が減る人
65歳になると年金から介護保険料や住民税が特別徴収されるようになるため、年金の振込額が減少することがあります。これは、65歳以降自分で納付していた保険料や税金が、年金から自動的に引き落とされる仕組みに切り替わるためです。
例えば、4月に誕生日を迎えて65歳になった場合、その年の10月から介護保険料の特別徴収が始まるため、8月までの年金額と比べて10月以降の年金額が少なくなることがあります。
所得税の特別徴収が始まる場合も同様に、年金額が減少する可能性があります。年金受給開始から1年目にあたる場合10月から所得税が年金から直接差し引かれることになり、やはり8月までの普通徴収の年金額と比べて減額されてしまうのです。
これらの変化は税金や保険料の引き落としタイミングの違いによるもので、特に65歳を迎えた後の年金受給者はこうした変動を事前に理解しておくことが重要です。
3. 年金振込額を確認する重要性
年金額改定通知書、年金振込通知書は年金の振込額や支給日、控除される税金や保険料の詳細を知らせる大切な書類です。
毎年6月に年金受給者には上図の年金額改定通知書、年金振込通知書が送付されます。
通知書が届いたら記載された金額や支給日、控除額をしっかりと確認し、実際に振り込まれた額と一致しているか銀行口座と照らし合わせましょう。
振込額が違っている場合や通知書が届かない場合は、年金事務所にすぐ連絡することが大切です。
通知書の確認を怠ると誤った年金額で生活設計を立てることになりかねませんので、毎年必ず確認し、疑問があれば早めに相談することをおすすめします。
4. まとめにかえて
制度改正に伴う年金受取額の変更について、10月以降に影響が出る理由をご理解いただけたでしょうか。
年金額が変動する要因には、介護保険料や住民税の特別徴収、在職定時改定の導入など、複数の制度的な要因が関係しています。これらの項目がご自身の状況に当てはまるかを丁寧にチェックし、今後の家計計画や生活設計に役立てることが大切です。
制度の変更が家計に与える影響を把握することで、予期せぬ支出の増減に対応しやすくなり、長期的な資産形成や生活設計にも安心感が生まれるでしょう。
※2024年9月24日9:50 一部内容を修正しております。
参考資料
石川 美香