1.3 加入者が亡くなったときの埋葬料と埋葬費
健康保険の加入者が亡くなったときにお金を受け取れる制度として「埋葬料」または「埋葬費」が5万円支給されます。
- 埋葬料:被保険者が業務外の事由により亡くなり、亡くなった被保険者に生計を維持されていた人が埋葬を行う際に5万円が支給される
- 埋葬費:埋葬料を受けられる人がいない際に限り、実際に埋葬を行った人に埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が支給される
埋葬料は、健康保険の加入者が亡くなった際、その人に生計を維持されていた人が埋葬を行うときに支給されます。支給額は5万円です。生計を維持されていれば誰でも支給対象となり「親族かどうか」「同一世帯かどうか」などは一切関係ありません。
また、埋葬費は埋葬料を受けられる人がおらず、代わりに埋葬をした人に対して5万円を限度に支払われます。このときの「埋葬に要した費用」とは、以下のものを指します。
- 霊柩車代
- 霊柩運搬代
- 霊前供物代
- 火葬料
- 僧侶の謝礼 など
火葬だけでも数万円の費用がかかるため、限度額の5万円を受け取れる可能性も十分考えられます。
なお、国民健康保険の加入者でも「葬祭費」として自治体から給付を受けられる場合があります。金額や支給要件などは自治体ごとに異なります。もし国民健康保険に加入している人が亡くなった際は、自治体窓口に問い合わせてみましょう。
2. まとめにかえて
健康保険では、さまざまな給付や手当を受けられます。「働けずに収入が確保できない」といった不安が解消できるため、安心して医療を受けられたり休暇に入れたりするのがメリットです。
また、こうした給付や手当があることを知っておけば、入院時や出産時にどれくらいのお金が必要か、検討がつきやすくなります。ライフプランを立てるときにも役立つため、ぜひ健康保険の給付内容をおさえておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「国民皆保険制度の意義」
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
- 全国健康保険協会「傷病手当金」
- 全国健康保険協会「入院時食事療養費」
- 全国健康保険協会「入院時生活療養費」
- 全国健康保険協会「訪問看護療養費」
- 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
- 全国健康保険協会「出産手当金について」
- 全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
- 全国健康保険協会「出産育児一時金について | よくあるご質問」
石上 ユウキ