1.2 出産育児一時金と出産手当金

健康保険の加入者が出産した際は、出産育児一時金や出産手当金が受け取れます。

出産育児一時金と出産手当金の概要

出産育児一時金と出産手当金の概要

出所:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」全国健康保険協会「出産手当金について」をもとに筆者作成

  • 出産育児一時金:出産時に最大50万円の一時金が受け取れる。
  • 出産手当金:出産日または出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで、給与の3分の2が支給される。

出産育児一時金は、出産時に最大50万円の一時金が支給される給付です。被保険者やその家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産をした際に支給されます。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。

支給額は医療機関の種類や妊娠週数によって変わります。支給額の要件は以下のとおりです。

  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合:50万円
  • 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合:48万8000円
  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合:48万8000円

また、出産前後には出産手当金が支給されます。出産手当金は、出産日または出産予定日前42日から出産翌日56日の間、日額給与の3分の2が支給される制度です。

たとえば、出産前まで毎月30万円の給与を受け取っていた場合、6667円が出産手当金として支給されます。出産手当金は98日間支給を受け続けられるため、合計で65万3366円の支給を受けられます。

出産後はすぐに働けないため収入を得られません。しかし、出産手当金を活用すればある程度の収入を確保できるでしょう。