2. 「住民税非課税世帯」になる所得の目安はいくら?自治体の例
住民税が非課税になる条件は前年の所得によって決まります。
これも自治体ごとに微妙に違うので、今回は大阪市の例で見てみましょう。
2.1 【住民税非課税世帯】に該当する条件:例)大阪市
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
2.2 【住民税均等割のみ課税世帯】に該当する条件:例)大阪市
大阪市では、前年の総所得金額が一定額以下の場合に、住民税の均等割のみ課税され、所得割は非課税となります。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
※総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除される。