1. 年金にもあった《手取り》と《額面》「老齢年金から天引きされる4つのお金」

現役世代が受け取る毎月の給与と同様、老後の年金にも「額面」と「手取り」があります。年金からも、税や社会保険料が差し引かれるのです。

役所などの文書では「特別徴収」と記載されていますが「天引き」という表現の方がイメージしやすいかもしれませんね。

ここでは、老齢年金から天引きされる4つのお金について、整理してお伝えします。

1.1 【老齢年金からの天引き その1】介護保険料

40歳から64歳までの間は、介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳以降は介護保険単独で納めます。

年金が年額18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。年金が年額18万円未満の場合や、繰下げ待機中の場合には納付書や口座振替で支払う「普通徴収」です。

ちなみに、要介護や要支援の認定をうけ、介護保険サービスを利用するようになっても、介護保険料の支払いは生涯続きます。

1.2 【老齢年金からの天引き その2】国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引き対象です。

「介護保険料が特別徴収されている」といった要件があるため、普通徴収となることもあります。

1.3 【老齢年金からの天引き その3】個人住民税

個人住民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。年金所得が一定額を超えた場合は、この個人住民税も年金からの天引きで納付します。

※所得が一定以下の場合や、障害年金、遺族年金は非課税です。

1.4 【老齢年金からの天引き その4】所得税および復興特別所得税

年金受給額が一定額を超えると所得税がかかり、年金から源泉徴収が行われます。課税対象となる目安のラインは、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円。

併せて東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。

※個人住民税と同じく、障害年金や遺族年金を受給する場合も非課税です。