3.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢基礎年金を受給している人のうち、一定の条件を満たすことで受給できる給付です。
【給付条件】
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
- 同一世帯の全員が住民税非課税である
- 前年の収入合計が一定の上限(87万8900円)以下である(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まず)※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
【給付金額】
月額5310円を基準として、国民年金の保険料納付済み期間や免除期間に応じて算出された金額
上記のような基準額はあるものの、実際に支給される金額については個人差がある点に留意してください。
3.2 障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給している人のうち、一定の条件を満たすことで受給できる給付です。
【給付条件】
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が一定の上限以下である※所得の上限は扶養人数によって異なり、扶養がない場合は472万1000円
【給付金額】
- 障害等級が2級の場合:月額5310円
- 障害等級が1級の場合:月額6638円
3.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族基礎年金を受給している人のうち、一定の条件を満たすことで受給できる給付です。
【給付条件】
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が一定の上限以下である※所得の上限は扶養人数によって異なり、扶養がない場合は472万1000円
【給付金額】
月額5310円
※遺族基礎年金を2人以上の子で受給している場合には、子の人数で5310円を割った金額