1. 10月からは徴収される税額と社会保険料が変わる場合がある
10月15日の年金手取り額が減ってしまう要因は、10月から天引きされる住民税や社会保険料の金額が変わる場合があるためです。
年金から天引きされる社会保険料と税金は、前年度の所得を基に計算されます。
ただし、計算がすぐにできるわけではないため、4月~8月までは前年度と同額の社会保険料と税金が仮で徴収されます。
前年度の所得を基にした社会保険料と税金の計算が完了し、本来支払うべき税金と社会保険料の天引きが開始されるのは10月の年金振込分からとなります。
そのため、前年度に副業を始めて収入を得たり不動産所得が多かった場合などは、天引きされる税金と社会保険料が高額になり、10月から年金の振込額(手取り額)が減ることとなります。
これが、10月15日支給の「国民年金・厚生年金」の手取り額が減ってしまう要因です。