1. 10月からは徴収される税額と社会保険料が変わる場合がある
10月15日の年金手取り額が減ってしまう要因は、10月から天引きされる住民税や社会保険料の金額が変わる場合があるためです。
年金から天引きされる社会保険料と税金は、前年度の所得を基に計算されます。
ただし、計算がすぐにできるわけではないため、4月~8月までは前年度と同額の社会保険料と税金が仮で徴収されます。
前年度の所得を基にした社会保険料と税金の計算が完了し、本来支払うべき税金と社会保険料の天引きが開始されるのは10月の年金振込分からとなります。
そのため、前年度に副業を始めて収入を得たり不動産所得が多かった場合などは、天引きされる税金と社会保険料が高額になり、10月から年金の振込額(手取り額)が減ることとなります。
これが、10月15日支給の「国民年金・厚生年金」の手取り額が減ってしまう要因です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。